ビザと永住権について

移民のステータスは大きく分けると5つのカテゴリーに分かれます。

1.Non Immigrant Visas - 非移民ビザ

H1Bビザ - 専門職がある人のビザ

  • 専門職に関した4年生大学、またはそれ以上の学位がある
  • 過去に同じ分野の仕事の経験が6年以上ある(短大卒上の場合)
  • 専門職に必要な資格を取得している
  • スポンサーとなる会社がある
  • スポンサー会社が、アメリカ国民と同じくらいの給料を支払う
  • ※H-1Bは最大6年間有効、パートタイム、複数の会社に労働可能、また、グリーンカード取得可能。扶養者は労働不可。

B1/B2ビザ - 3ヶ月から6ヶ月未満のビジネス/観光ビザ

  • 個人の財産や資産を証明するための書類を提示できる(日本の銀行口座の残高照明など。ビザを申請する直前のもの)
  • 往復の航空チケットがある
  • アメリカ滞在中の詳細や目的を証明できる
  • ※B1/B2はアメリカ領事館から発行される。アメリカに入国後、他のビザに変更不可。

F1ビザ - 学生ビザ

  • アメリカの学校側からI-20(在学証明書)を取得している
  • フルタイムの学生である(最終学期を除く)
  • 学費を支払う経済力がある
  • 卒業後、またはプログラム終了後、帰国する意思がある
  • ※F1ビザはフルタイムの学生に限り、キャンパス内で働くことが可能。卒業後は最大1年間の OPT(労働ビザ)を取得可能。扶養者は労働不可。また子供が学校に通う場合、新しくF1ビザを取得する必要はないが、配偶者が学校に通う場合は、新たにF1ビザを取る必要がある。

L ビザ - 駐在員、管理職、特殊知識ビザ

  • アメリカに勤務地のある会社は、アメリカ国外に関連会社、親会社、支店、ジョイントベンチャーがある
  • 過去3年間の間1年間、上記のアメリカ国外にある会社に管理職、または、特殊知識職に就いていたことがある
  • アメリカの勤務先でも、同等の、または、それ以上の管理職、特殊知識職に就いている
  • ※L1ビザは最大7年間まで更新でき、マネージャー以上の管理職に限る。L2ビザは最大5年間まで更新でき、特殊知識職に限る。L1ビザからグリーンカードは取得可能。配偶者は就労は就労許可証を取得後に労働可能。

J-1ビザ - 職業訓練、交換留学生、研究者のためのビザ

  • 米国国務相(DOS)で認められた交換プログラムに参加している
  • 訓練先や学校側で給料や奨学金が出ない場合、アメリカで生活する経済力がある
  • チャイルドケア(Au Pair)プログラム注1を希望する場合、Au Pairに登録している
  • アメリカの医学、医薬の修得を目的としてる医学生の場合、National Board of Medical Examiners Examination Part I, Part II(米国医師会の国家試験パートI とパートII)や、Foreign Medical Graduate Examination(外国人の医学卒業試験)などの米国医師資格試験に合格している
  • トレーニングでJ1を取得する場合、雇用主がトレーニング(訓練)する機会を与えてくれる
    トレーニングが可能な場合、交換プログラムがその会社をトレーニング先として認めている
  • ※J1を取得する医学生には2年間の本国待機制度注2がある。J1のカテゴリーによって滞在期間が異なる。また、扶養者は移民局から就労許可証を取得後、労働可能。
  • 注1:18〜26歳までのホームステイプログラム(運転免許証がある、ベビーシッターができるなどの条件付き)
  • 注2:プログラム終了後、ビザ対象者の本国で2年間待機をする制度。その後アメリカで労働ビザ、または、永住権を申請する事が可能。

O ビザ - 科学、芸術、ビジネス、スポーツの分野で優れた能力がある人のためのビザ

  • 業績が認められている、または絶賛されている
  • スポンサーとなる雇用主がいる
  • 国内外で著名な賞を受賞した過去がある
  • メディアや出版物で業績や自己に関する著書がある
  • 国内外の新聞、雑誌などのメディアで、業績に関する記事が掲載されたことがある
  • 専門分野で、審査員、専門家として活躍したことがある
  • 専門分野の団体、政府組織、批評家から、貢献していると認められている
  • 専門分野で高額な給料を得ている
  • ※Oビザは3年間有効。それ以降は、業務が終わるまで1年ごとに更新可能。

2. Immigrant Visas - 永住権 (グリーンカード)

雇用主がスポンサーになり、永住権を取得するケース

  • EB-1 第1カテゴリー
    ‐ 科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツ分野等で類稀な能力がある
    ‐ 大学、または研究施設のある企業の研究者
    ‐ 管理職、または幹部で、アメリカ在住者
  • EB-2 第2カテゴリー
    ‐ 科学、芸術、ビジネス分野において卓越した能力がある
    ‐ アメリカ4年制大学以上、又はそれに相当する学位を必要とする職業に就いている
  • EB-3 第3カテゴリー
    ‐ アメリカ4年制大学、またはそれに相当する学位、及びそれ以上の学位を必要とする職業に就いているが、第2カテゴリーに該当しない人
    ‐ 最低2年間の訓練を要する職務に就く能力がある
    ‐ 2年以上の訓練を必要としない職務に就いている
    ‐ 労働認定証が必要
  • EB-4 第4カテゴリー
    ‐ 科学、芸術、ビジネス分野において卓越した能力がある
    ‐ 宗教家、難民など(政府が特別に許可した場合)
  • EB-5 第5カテゴリー
    ‐ 投資家など(アメリカに投資し、雇用を発生させることができる場合)

市民権や永住権を持つ人がその家族のスポンサーになり、永住権を取得するケース

  • スポンサーとなる人がアメリカ市民権を持つ場合
    その配偶者、子供(21歳未満、または、21歳以上で未婚者であれば該当者となる)、両親(スポンサー本人が21歳以上である場合)、兄弟姉妹
  • スポンサーとなる人が永住権を持つ人場合
    その配偶者、子供(21歳未満、または、21歳以上で未婚者であれば該当者となる)