日本国総領事館
外務省の在外機関である総領事館の職務の一つとして、海外における日本人旅行者や居住者に対する行政サービスの提供や、緊急事態発生時の支援等があります。旅券発給手続き、届出の受理、証明書やビザの発行などを行なう領事部の他に、総務部、広報センター、経済部、財務部などがあります。旅券 (パスポート)を紛失したり盗難にあった場合は、すみやかに届け出た上、再取得の手続きを行なって下さい。新しい旅券が交付されるまでは通常2週間程度かかりますが、日本へ直接帰国する場合には旅券に代わる渡航書の緊急発給を申請することができます。また、旅券は失効の1年前から更新することができます。証明書の取得、旅券の受け取りは原則として直接本人が行なう必要があります。
下記の各種届出、申請書の記入例は総領事館ホームページで御覧になれます。また、各種届出用紙、旅券申請用紙は総領事館の窓口で入手できる他、返信用封筒(9×12インチサイズ、切手$1.31貼付)同封の上、総領事館領事部宛に請求すれば、記入例、記載案内と共に送付されます。
|
||
- 日本国総領事館
Consulate General of Japan - 郵便
Postal Service - 郵便番号
Zip Code - 住所
Address - 運転免許証
Driver's License - メディア
Media - 電報
Telegram - お薦めウェブサイト
Hot Sites - 生活ホットライン
Living Hot Lines - 生活に役立つヒント
Living Hints
届出の受付
在留届
3カ月以上外国に滞在する人は旅券法により届け出ることが義務づけられています。住所など届出事項に変更が生じた場合や転勤等で帰国する場合もその都度届けなくてはいけません。用紙はホームページからダウンロードできます。届出は、領事館宛郵送でもFAXでもできます。また、2003年春から外務省の“在留届電子届出システム”のサービスがスタート。今までの提出方法に加えてインターネットを通じて簡単に在留届を提出できるようになりました。
緊急メール/総領事館からのお知らせメール:在留届にアドレスを記載していただくと自動的に登録され、総領事館から安全関連情報や、生活に役立つ情報等を受信することができます。また、総領事館のホームページ上からもお持ちのパソコンを使い登録、解除ができます。 http://ezairyu.mofa.go.jp
出生届
米国内でお子さんが生まれた場合は、米国籍をも取得し、日本との重国籍となります。生まれた日を含めて3カ月以内に出生届を提出しないと日本国籍を失います。
*必要書類
(1) 出生届書→ 2通
(2) 出生証明書 Certificate of Birth→ 2通
(3) 出生証明書の邦訳文→ 2通
*日本語が解る医師が担当医であった場合には、出生届書の右側の出生証明欄に記入してもらいます。
婚姻届
1. 双方が日本人で日本方式で結婚する場合
*必要書類
(1) 婚姻届書→3通 (婚姻後の本籍地を双方の従来の籍地とは別の場所に置く場合4通)
(2) 当事者2人の戸籍謄(抄)本→2通
*婚姻届に署名押印する成人の証人2名が必要となります。
2. 双方が日本人で外国方式で結婚した場合
届出の期間は婚姻が成立した日から3カ月以内
*必要書類
(1) 婚姻届書→ 3通
(2) 当該外国官憲発給の婚姻証明書
Certificate of Marriage→ 3通
(3) 婚姻証明書の邦訳文→3通 (婚姻後の本籍地を双方の従来の本籍地とは別の場所に置く場合は(1),(2),(3)とも各4通)
(4) 当事者2人の戸籍謄(抄)本→ 2通
*証人は不要。
届出の期間は婚姻が成立した日から3カ月以内
3. 一方が外国籍の場合
届出の期間は婚姻が成立した日から3カ月以内
*必要書類
(1) 婚姻届書→ 2通
(2) 当該外国官憲発給の婚姻証明書
Certificate of Marriage→ 2通
(3) 婚姻証明書の邦訳文→ 2通
(4) 配偶者の国籍を証明するもの (パスポート、国籍証明書)→ 2通
(5) 上記の配偶者の国籍証明書の邦訳文→ 2通
(婚姻後の本籍地を従来の本籍地とは別の場所に置く場合は(1)〜(5)は各3通)
(6) 戸籍謄(抄)本→ 2通
*証人は不要。
届出の期間は婚姻が成立した日から3カ月以内
(婚姻後の本籍地を従来の本籍地とは別の場所に置く場合は(1)〜(5)は各3通)
離婚届
1. 双方が日本人で協議離婚する場合
*必要書類
(1) 離婚届書→ 3通 (婚姻前の氏に戻る者が離婚後の新本籍を婚姻中と同じ本籍地にする場合は2通)
(2) 戸籍謄(抄)本→ 2通
*離婚届に署名押印する成人の証人2名が必要となります。
2. 双方が日本人で裁判離婚した場合
判決が確定した日から3カ月以内に届け出なくてはいけません。
*必要書類
(1) 離婚届書→ 3通
(2) 離婚判決謄本→ 3通
(3) 判決謄本の邦訳文→ 3通 (離婚後の新本籍を婚姻中と同じ本籍地にする場合、(1),(2),(3)とも2通)
(4) 戸籍謄本→ 2通
(5) 敗訴の被告が裁判の開始に必要な呼び出しを受け、又は応訴したことを証する書面 (判決謄本によって明らかでない場合)
*証人は不要。
判決が確定した日から3カ月以内に届け出なくてはいけません。
3. 外国人配偶者と裁判により離婚した場合
判決が確定した日から3カ月以内に届け出なくてはいけません。
*必要書類
(1) 離婚届書→ 2通
(2) 離婚判決謄本→ 2通
(3) 同邦訳文→ 2通
(4) 戸籍謄(抄)本→ 2通
(5) 敗訴の被告が裁判の開始に必要な呼び出しを受け、又は応訴したことを証する書面 (判決謄本によって明らかでない場合)
*証人は不要。
判決が確定した日から3カ月以内に届け出なくてはいけません。
外国人との婚姻、離婚による姓の変更届
1. 外国人と婚姻して姓を変更する場合は6カ月以内に届け出なくてはいけません
*必要書類
(1) 変更届書→ 2通
(2) 戸籍謄(抄)本→ 2通
2. 外国人と婚姻して上記のとおり姓を変更した方が離婚した場合は、3カ月以内に届け出ることにより、変更前の姓に戻すことができます。
*必要書類
1. に同じ
国籍喪失届
外国の国籍、即ち市民権を取得した日本人は自動的に日本国籍を喪失することが日本国国籍法にて定められています。従って、外国籍を取得した場合は3カ月以内に国籍喪失届を提出しなければなりません。国籍喪失にともない日本国旅券も失効するので、この際に旅券も返納しなければいけません。失効した旅券を使用したり、外国籍取得の事実を届け出ずに日本国旅券を取得し、使用した場合には処罰の対象となります。
*必要書類
(1) 国籍喪失届→ 2通
(2) 宣誓供述書 Affidavit (規定の用紙に記入のうえNotary Publicの証印をもらう) または
Certificate of Naturalization→ 2通
(3) 上記の書類の邦訳文→ 2通
(4) 日本の旅券
Certificate of Naturalization→ 2通
死亡届
死亡の事実を知った日から3カ月以内に届け出なくてはいけません。また死亡証明書とその邦訳文があれば日本にて手続をすることもできます。
*必要書類
(1) 死亡届書→ 2通
(2) 死亡証明書Certificate of Death→ 2通
(3) 上記の書類の邦訳文→ 2通
主な旅券(パスポート)手続き
旅券の新規発給/切替発給(更新)
*必要書類
(1) 一般旅券発給申請書→ 1通
(2) 6カ月以内に撮影された写真
(4.5×3.5cm、無帽正面、上半身、無背景)→ 1枚
(3) 6カ月以内に発行された戸籍謄(抄)本→ 1通
(4) 所持旅券
*手数料 10年間有効旅券:$138.00
5年間有効旅券:$95.00 (12歳未満は$52.00)
*切替発給は、失効日の一年前から申請できます。
*現在所持している旅券が有効期間内にあり、記載事項に変更がない場合は、戸籍謄(抄)本の提出を省略できます。
*交付は1週間〜2週間後。
*申請書はダウンロードできません。
(4.5×3.5cm、無帽正面、上半身、無背景)→ 1枚