日本国総領事館

  • 299 Park Avenue (bet. 48th & 49th St.) 18F
  • Tel: 212-371-8222 Fax: 212-755-2851
  • www.ny.us.emb-japan.go.jp
  • 窓口受け付け時間 : 9:30am - 4:00pm
  • (土、日曜、祭日休み)
  • *管轄区域はニューヨーク、ニュージャージー、ペンシルバニア、デラウェア、メリーランド、ウエスト・バージニアの各州、及びコネティカット州フェアフィールド郡ならびに、プエルトリコとバージン諸島。

主な証明書

出生証明、婚姻証明、離婚証明、死亡証明

*必要書類
(1) 証明願書→ 1通
(2) 旅券 (パスポート)
(3) 戸籍謄 (抄)本 (婚姻証明の場合は3ヶ月以内、離婚証明の場合は6ヶ月以内に発行されたもの)
*手数料 $11.00

署名(及び拇印)証明

*必要書類
(1) 証明願書→ 1通
(2) 署名(及び拇印の捺印)をするよう日本から送られてきた書類
(3) 旅券 (パスポート)
(4) 現住所を証明する公文書等(納税証明、公共料金支払明細書、運転免許証、家屋の賃貸・売買契約書等)
*手数料 $15.00

自動車運転免許証抜粋証明書

*必要書類
(1) 免許証所持証明申請書→ 1通
(2) 有効な日本の免許証
(3) 旅券 (パスポート)
*手数料 $19.00
※ニュージャージー州運転免許証を取得するための使用目的以外には発給できません。

警察証明

*必要書類
(1) 警察証明申請書→ 1通
(2) 指紋原紙(あらかじめ総領事館備え付けの原紙を、最寄りの警察署に持参し、指紋をとる)→ 1通
(3) 旅券 (パスポート)
*手数料無料
*日本の警察庁で発行しますので、証明書取得には約2カ月かかります。

表記した手数料は全て2008年4月現在のもの。手数料は通常毎年4月に改正されます。
支払いは現金またはマネーオーダーのみ。 パーソナルチェックやクレジットカードは使えません。

1. 海外選挙 --- 在外選挙人名簿への登録手続き

1. 登録資格

年齢が満20歳以上の日本国民で、1つの在外公館 (大使館や総領事館の管轄地域 (注1) に引き続き3カ月以上住所を有する人 (注2)

(注1) 在外選挙に関しては、在ニューヨーク総領事館の管轄地域はコネティカット州フェアフィールド郡、ニューヨーク州、ニュージャージー州、ペンシルベニア州、デラウエア州、ウエストバージニア州、プエルトリコ、バージン諸島および英領バミューダ島となっていて、メリーランド州は米国日本大使館が管轄しています。
(注2) 2007年1月1日から、3ヶ月未満の時期でも申請できるようになりました。ただし、申請書は一旦お預かりし、居住期間の3ヶ月経過時に改めて所在を確認した上で、登録申請先の国内選挙管理委員会あてに送付することになりますので、ご注意下さい。

3. 登録先の市区町村

受付窓口は在外公館ですが、登録先は日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会となります。ただし、1994年(平成6年)4月30日以前に日本を出国した人、日本国外で生まれ日本で生活したことのない人などは本籍地の市区町村選挙管理委員会となります。

4. 在外選挙人証の交付

在外公館を通じ行なわれた申請は該当の市区町村選挙委員会において申請者の登録資格を確認した後、在外選挙人名簿に登録されます。そして「在外選挙人証」が作成され、在外公館経由で申請者に交付されます。

*公職選挙法の一部改正(平成10年)に伴い、平成12年(2000年)5月以降の国政選挙から、海外に在住している日本人の方々も投票に参加できることになりました。そのための手続きとして、まず在外選挙人名簿への登録申請を行ない、あらかじめ在外選挙人証を取得していただく必要があります。申請の受付は総領事館で行なっていますので、まだ在外選挙人証をお持ちでない方はお早めに登録申請をお願い致します。
*尚、在外選挙の対象はこれまで、衆議院、参議院とも比例代表選出議員選挙に限られていましたが、2007年から、衆議院小選挙区選出議員選挙及び、参議院選挙区選出議員選挙(これらに係る補欠・再選挙を含む)についても投票できるようになりました。

2. 登録申請手続き

(イ) 旅券又は米国の運転免許証等と
(ロ) 管轄の在外公館の管内に住所を有することを証明する書類 (注3) を持参して申請者本人叉は同居家族 (注4) が在外公館の窓口において申請します。

(注3) これらの書類としては運転免許証や公共料金の請求書などがありますが、在留届を提出して既に3カ月以上が経過している場合は (ロ) の書類は不要となります。
(注4) 同居家族による代理申請の場合には、登録申請手続きの書類に加え、本人によって記入済みの申出書及び代理申請者の旅券が必要になります。

2. 海外選挙 --- 選挙時の投票手続き

(1) 在外公館投票
在外公館で「在外選挙人証」と「旅券」か、米国運転免許証を提示してその場で投票用紙を受け取り、投票します。

(2) 郵便投票
郵便で直接、登録先の市区町村選挙管理委員会あてに、「在外選挙人証」を同封して投票用紙を請求します。同選挙管理委員会から折り返し在外の住所地あてに投票用紙が郵送されてくるので、必要事項を記載して再びその選挙管理委員会あて投票用紙を郵送します。

(3) 国内における投票
選挙の時に一時帰国したときや、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は「在外選挙人証」と旅券を提示して国内で投票します。

投票方法には
(1) 在外公館投票
(2) 郵便投票
(3) 国内における投票
の3つがあります。在外選挙の期日が近付きましたら、投票手続について総領事館から具体的にお知らせがありますので、詳しくはホームページなどでお確かめください。