プロフェッショナルズ
1.Non Immigrant Visas - 非移民ビザ
- 専門職に関した4年大学卒業生か短大卒業と6年の職歴,またはそれ以上の学位がある
- 専門職に関した学歴がなかった場合、過去に同じ分野の仕事の12年間の経験があり、専門的な能力が発揮できる
- 専門職に必要な資格を取得している
- スポンサーとなるアメリカ企業がある
- スポンサー会社が、アメリカ国民と同じくらいの給料を支払う
- ※それぞれの会社で労働許可証が発行されていれば、複数の会社での労働も可。パートタイムも可。
B1/B2ビザ - 3ヶ月から6ヶ月未満のビジネス/観光ビザ
- 日本とのつながりを証明する書類。個人の就職、住まい、財産や資産を証明するための書類を提示できる(雇用契約書、日本の銀行口座の残高照明など。ビザを申請する直前のもの)
- 往復の航空チケットがある
- アメリカ滞在中の詳細や目的を証明できる
- ※B1/B2はアメリカ領事館から発行される。アメリカに入国後、他のビザに変更不可。
- アメリカの学校側からI-20(在学証明書)を取得している
- フルタイムの学生である(最終学期を除く)
- 学費を支払う経済力がある
- 卒業後、またはプログラム終了後、帰国する意思がある
- ※F1ビザはフルタイムの学生に限り、キャンパス内で働くことが可能。卒業後は最大1年間のOPT(労働ビザ)を取得可能。扶養者は労働不可。また子供が学校に通う場合、新しくF1ビザを取得する必要は無いが、配偶者が学校に通う場合は、新たにF1ビザを取る必要がある。
J-1ビザ - 職業訓練、交換留学生、研究者のためのビザ
- アメリカ政府認可プログラム期間からDS-2019(プログラム参加許可証)を発給され、交流訪問者として受け入れられている
- 訓練先や学校側で給料や奨学金が出ない場合、アメリカで生活する経済力がある
- チャイルドケア(Au Pair)プログラム注1を希望する場合、Au Pairに登録している
- アメリカの医学、医薬の修得を目的としてる医学生の場合、National Board of Medical Examiners Examination Part I, Part II(米国医師会の国家試験パートI とパートII)や、Foreign Medical Graduate Examination(外国人の医学卒業試験)などの米国医師資格試験に合格している
- トレーニングでJ1を取得する場合、雇用主がトレーニング(訓練)する機会を与えてくれる。トレーニングが可能な場合、交換プログラムがその会社をトレーニング先として認めている。また、J-1取得人は米国外の大学、短大を卒業しフルタイムで1年以上(パートタイムの場合は2年)の該当分野での職歴があること、もしくは
米国外でフルタイムで5年以上の職歴がありその職歴に即したトレーニングを受けていること
- ※J1を取得する医学生や、出身国の政府が出資したプログラムに参加した場合は、2年間の本国待機制度注2 がある。J1のカテゴリーによって滞在期間が異なる。また、扶養者は移民局から就労許可証を取得後、労働可能。
- 注1:18〜26歳までのホームステイプログラム(運転免許証がある、ベビーシッターができるなどの条件付き)
- 注2:プログラム終了後、ビザ対象者の本国で2年間待機をする制度。その後アメリカで労働ビザ、または、永住権を申請する事が可能。
L ビザ ----- 駐在員、管理職、特殊知識ビザ
- アメリカに勤務地のある会社は、アメリカ国外に関連会社、親会社、支店、ジョイントベンチャーがある
- 過去3年間の間1年間、上記のアメリカ国外にある会社に管理職、または、特殊知識職に就いていたことがある
- アメリカの勤務先でも、同等の、または、それ以上の管理職、特殊知識職に就いていて,またアメリカの勤務先に必要な存在であること
- ※L1ビザは最大7年間まで更新でき、マネージャー以上の管理職に限る。L2ビザは最大5年間まで更新でき、特殊知識職に限る。L1ビザからグリーンカードは取得可能。配偶者は就労許可証を取得後に労働可能。
O ビザ - 科学、芸術、ビジネス、スポーツの分野で優れた能力がある人のためのビザ
- 業績が認められている、または絶賛されている
- スポンサーまたはエージェントとなる雇用主がいる
- 以下の中の3つを経ている
- 国内外で著名な賞を受賞した過去がある
- メディアや出版物で業績や自己に関する著書がある
- 国内外の新聞、雑誌などのメディアで、業績に関する記事が掲載されたことがある
- 専門分野で、審査員、専門家として活躍したことがある
- 専門分野の団体、政府組織、批評家から、貢献していると認められている
- 専門分野で高額な給料を得ている
- ※Oビザは3年間有効。それ以降は、業務が終わるまで1年ごとに更新可能。
2. Immigrant Visas - 永住権 (グリーンカード)
- EB-1 第1カテゴリー(卓越技能労働者)
‐ 科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツ分野等で類稀な能力がある
‐ 大学、または研究施設のある企業の研究者
‐ 管理職、または幹部で、アメリカ在住者
- EB-2 第2カテゴリー(知的労働者)
‐ 科学、芸術、ビジネス分野において卓越した能力がある
‐ アメリカ4年制大学以上、又はそれに相当する学位を必要とする職業に就いている
- EB-3 第3カテゴリー(専門職、熟練・非熟練労働者)
‐ アメリカ4年制大学、またはそれに相当する学位、及びそれ以上の学位を必要とする職業に就いているが、第2カテゴリーに該当しない人
‐ 最低2年間の訓練を要する職務に就く能力がある
‐ 2年以上の訓練を必要としない職務に就いている
‐ 労働認定証が必要
- EB-4 第4カテゴリー(特別移民)
‐ 宗教家、政府職員、 軍人など(政府が特別に許可した場合)
- EB-5 第5カテゴリー(投資家)
‐100万ドルまたはEB-5リージョナルセンターのプロジェクトへの50万ドルをアメリアに投資し、雇用を発生させることができる投資家
市民権や永住権を持つ人がその家族のスポンサーになり、永住権を取得するケース
- スポンサーとなる人がアメリカ市民権を持つ場合
次の最近親者のために移民ビザの申請することが可能。
1.配偶者、21歳未満の未婚の子供、アメリカ国外・国内において養子縁組した18歳未満の孤児、21歳以上のアメリカ市民の親
*このカテゴリーのビザの発行数には年間割当がない。
2.未婚の子供、既婚の子供(その配偶者および子供)、21歳以上の兄弟・姉妹(その配偶者および子供)
*このカテゴリーのビザの発行数には各々に年間割当があるが、申請は可能。
- スポンサーとなる人が永住権を持つ場合
配偶者、21歳未満の未婚の子供(実子と継子)、18歳未満の養子また、21歳以上の未婚の子供。
*このカテゴリーのビザの発行数には各々に年間割当があるが、申請は可能。