ビザと永住権について
移民のステータスは大きく分けると5つのカテゴリーに分かれます。
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1.Non Immigrant Visas - 非移民ビザ
H1Bビザ - 専門職がある人のビザ
- 専門職に関した4年生大学、またはそれ以上の学位がある
- 過去に同じ分野の仕事の経験が6年以上ある(短大卒上の場合)
- 専門職に必要な資格を取得している
- スポンサーとなる会社がある
- スポンサー会社が、アメリカ国民と同じくらいの給料を支払う
- ※H-1Bは最大6年間有効、パートタイム、複数の会社に労働可能、また、グリーンカード取得可能。扶養者は労働不可。
B1/B2ビザ - 3ヶ月から6ヶ月未満のビジネス/観光ビザ
- 個人の財産や資産を証明するための書類を提示できる(日本の銀行口座の残高照明など。ビザを申請する直前のもの)
- 往復の航空チケットがある
- アメリカ滞在中の詳細や目的を証明できる
- ※B1/B2はアメリカ領事館から発行される。アメリカに入国後、他のビザに変更不可。
F1ビザ - 学生ビザ
- アメリカの学校側からI-20(在学証明書)を取得している
- フルタイムの学生である(最終学期を除く)
- 学費を支払う経済力がある
- 卒業後、またはプログラム終了後、帰国する意思がある
- ※F1ビザはフルタイムの学生に限り、キャンパス内で働くことが可能。卒業後は最大1年間の OPT(労働ビザ)を取得可能。扶養者は労働不可。また子供が学校に通う場合、新しくF1ビザを取得する必要はないが、配偶者が学校に通う場合は、新たにF1ビザを取る必要がある。
J-1ビザ - 職業訓練、交換留学生、研究者のためのビザ
- 米国国務相(DOS)で認められた交換プログラムに参加している
- 訓練先や学校側で給料や奨学金が出ない場合、アメリカで生活する経済力がある
- チャイルドケア(Au Pair)プログラム注1を希望する場合、Au Pairに登録している
- アメリカの医学、医薬の修得を目的としてる医学生の場合、National Board of Medical Examiners Examination Part I, Part II(米国医師会の国家試験パートI とパートII)や、Foreign Medical Graduate Examination(外国人の医学卒業試験)などの米国医師資格試験に合格している
- トレーニングでJ1を取得する場合、雇用主がトレーニング(訓練)する機会を与えてくれる
トレーニングが可能な場合、交換プログラムがその会社をトレーニング先として認めている - ※J1を取得する医学生には2年間の本国待機制度注2がある。J1のカテゴリーによって滞在期間が異なる。また、扶養者は移民局から就労許可証を取得後、労働可能。
- 注1:18〜26歳までのホームステイプログラム(運転免許証がある、ベビーシッターができるなどの条件付き)
- 注2:プログラム終了後、ビザ対象者の本国で2年間待機をする制度。その後アメリカで労働ビザ、または、永住権を申請する事が可能。
O ビザ - 科学、芸術、ビジネス、スポーツの分野で優れた能力がある人のためのビザ
- 業績が認められている、または絶賛されている
- スポンサーとなる雇用主がいる
- 国内外で著名な賞を受賞した過去がある
- メディアや出版物で業績や自己に関する著書がある
- 国内外の新聞、雑誌などのメディアで、業績に関する記事が掲載されたことがある
- 専門分野で、審査員、専門家として活躍したことがある
- 専門分野の団体、政府組織、批評家から、貢献していると認められている
- 専門分野で高額な給料を得ている
- ※Oビザは3年間有効。それ以降は、業務が終わるまで1年ごとに更新可能。
2. Immigrant Visas - 永住権 (グリーンカード)
雇用主がスポンサーになり、永住権を取得するケース
- EB-1 第1カテゴリー
‐ 科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツ分野等で類稀な能力がある
‐ 大学、または研究施設のある企業の研究者
‐ 管理職、または幹部で、アメリカ在住者
- EB-2 第2カテゴリー
‐ 科学、芸術、ビジネス分野において卓越した能力がある
‐ アメリカ4年制大学以上、又はそれに相当する学位を必要とする職業に就いている - EB-3 第3カテゴリー
‐ アメリカ4年制大学、またはそれに相当する学位、及びそれ以上の学位を必要とする職業に就いているが、第2カテゴリーに該当しない人
‐ 最低2年間の訓練を要する職務に就く能力がある
‐ 2年以上の訓練を必要としない職務に就いている
‐ 労働認定証が必要 - EB-4 第4カテゴリー
‐ 科学、芸術、ビジネス分野において卓越した能力がある
‐ 宗教家、難民など(政府が特別に許可した場合) - EB-5 第5カテゴリー
‐ 投資家など(アメリカに投資し、雇用を発生させることができる場合)
市民権や永住権を持つ人がその家族のスポンサーになり、永住権を取得するケース
- スポンサーとなる人がアメリカ市民権を持つ場合
その配偶者、子供(21歳未満、または、21歳以上で未婚者であれば該当者となる)、両親(スポンサー本人が21歳以上である場合)、兄弟姉妹 - スポンサーとなる人が永住権を持つ人場合
その配偶者、子供(21歳未満、または、21歳以上で未婚者であれば該当者となる)